投資信託の分類
国内投資信託と外国投資信託
日本の投信法に基づいて設定された投資信託は国内投資信託となります。これに対して外国で設定された投資信託を外国投資信託と呼びます。
外国投資信託は設定された国の法律に基づきますが、日本国内の投信法と大きな違いはありません。外国投資信託もドル建てやユーロ建て以外に円建ても設定できるようになりました。(*1)
外国投資信託の特徴は、国内投資信託の運用会社は、国内で認可された投資委託会社であるのに対し、外国投資信託は投資顧問業者であれば可能な点です。また、日本で外国投資信託を購入する場合には、外国株式を購入するときと同様に「外国証券取引口座」が必要となります。
*1:
外国投資信託は1998年12月以前は日本の有価証券に50%以上投資することはできませんでした。
2006年05月30日 18:25